令和3年6月15日より「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律」が施行され、200戸以上の賃貸住宅を管理している業者は登録が義務付けられました!
※旧登録の業者も200戸以上の賃貸住宅を管理する際は、登録が必要となります。
令和3年6月15日より「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律」が施行され、200戸以上の賃貸住宅を管理している業者は登録が義務付けられました!
※旧登録の業者も200戸以上の賃貸住宅を管理する際は、登録が必要となります。
これが当事務所の強みです!

初めは自分で書類を作ろうと考えていたので賃貸不動産経営管理士の移行講習もすませておりましたが、不動産業務が多忙で時間が取れず、宅建業の免許でもお世話になったHARUKA行政書士法人にお願いしました。手間なくスムーズに申請していただきました。
先生にお願いして本当に良かったです。

gBizIDは取得したものの、資産要件の確認や必要書類など不明な点が多く、HARUKA行政書士法人に相談したところ、その場で要件確認を行い不足書類をお案内いただき、gBizID委任申請まで進めていただきました。
対応がとても早くて驚きました!!

今回の法施行をうけ、今までの賃貸住宅管理業登録が廃業になるとの通知が国交省より届いて、不安になりHARUKA行政書士法人に連絡をしました。
従前の登録では宅建士資格と実務経験で人的要件を充たして登録しておりましたが、今回の法施行では講習の受講の必要があるとのことで早速講習を申込み受講いたしました。
やむを得ず電子申請ではなく紙媒体での申請となりましたが、スムーズに進めてただきありがとうございました。
- まずはお気軽にご相談ください -
必ず電子申請でなければ申請できませんか?
管理戸数が200戸を超えておりませんが登録可能ですか?
管理戸数が200戸を超えていない賃貸住宅管理業者であっても登録は可能でございます。国土交通省では、管理業者とオーナーとの間のトラブルの未然防止につながるため、200戸に満たない管理業者であっても登録を受けることを推奨しております。
なお、管理戸数が0戸であっても登録を受けることは可能ですが、登録を受けてから1年以内に業務を開始せず、又は引き続き1年以上業務を行っていないと認められた場合は、登録の取り消し対象となります。
もともと賃貸住宅管理業を営んでいますが、法が施行されたら直ちに賃貸住宅管理業の登録を受けなければなりませんか?
法の施行前から賃貸住宅管理業を営んでいた方については、経過措置として、令和3年6月15日から1年間は登録が無くても賃貸住宅管理業を営むことができます。
ただし、登録申請を行わないまま1年間が経過してしまうと無登録営業として罰則の対象となりますので、ご注意ください。
登録の要件はありますか?
賃貸住宅管理業法の第6条に登録の拒否として、以下のように記載されております。
「国土交通大臣は、第三条第一項の登録を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は第四条第一項の申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。
※この中で注意すべきは「十」と「十一」の規定です。
十は、施行規則第10条で「財産及び損益の状況が良好であること」と規定されており、登録申請日を含む事業年度の前事業年度において、負債の合計額が資産の合計額を超えておらず、かつ、支払不能に陥っていない状態を指します。
十一は、営業所又は事務所に業務管理者を1名以上選任しなければならないことを指します。
もともと賃貸住宅管理業を営んでいますが、法が施行されたら直ちに賃貸住宅管理業の登録を受けなければなりませんか?
法の施行前から賃貸住宅管理業を営んでいた方については、経過措置として、令和3年6月15日から1年間は登録が無くても賃貸住宅管理業を営むことができます。
ただし、登録申請を行わないまま1年間が経過してしまうと無登録営業として罰則の対象となりますので、ご注意ください。
直近の決算で負債の合計額が資産の合計額を超えてしまっています。
財産及び損益の状況が良好であると判断いただくには、どうしたら良いでしょうか?
以下の①又は②の場合には財産及び損益の状況が良好であるとみなされます。
業務管理者になるためにはどうすればよいですか?
下記①②③どれかの要件を充たす必要があります。
※管理業務経験については、実務講習の修了をもって代えることがことも可能です。
専任の宅地建物取引士が業務管理者として従事することはできますか?
業務管理者が専任の宅地建物取引士も兼務することは法違反となるものではありませんが、賃貸住宅管理業者の従業員が行う管理業務に対し、必要な指導、管理監督等の業務に従事できる必要があります。
賃貸住宅管理業登録の事務所とは?
国交省の法の解釈・運用の考え方によると、賃貸住宅管理業登録の「営業所又は事務所」とは、管理受託契約の締結、維持保全の手配、又は家賃、敷金、共益費その他の金銭の管理の業務が行われ、継続的に賃貸住宅管理業の営業の拠点となる施設として実態を有するものが該当します。
電話の取次ぎのみを行う施設、維持保全業務に必要な物品等の置き場などの施設は、営業所又は事務所には該当しません。
なお、個人にあっては、当該事業者の営業の本拠が該当します。
申請してどれくらいで登録がおりますか?
申請しておよそ90日ほどかかります。
登録に有効期間はありますか?
登録の有効期間は5年間です。5年ごとにその更新を受けなければ、期間の経過によって失効いたします。
弊事務所は「すべてはお客様のために」をモットーに、賃貸住宅管理業登録をはじめとした許認可取得業務から法人設立、創業融資支援業務、補助金申請サポート、記帳会計業務など、幅広いサービスを提供しております。
これら全ての業務経験が弊事務所独自のノウハウとなり「許認可申請のプロフェッショナル」としてお客様より支持されております。
賃貸住宅管理業登録の申請書類は非常に複雑で作成困難なものです。不備等があればさらに時間がかかって大きな損害になりかねません。
先ずは、お気軽に「許認可申請のプロフェッショナル」へお問い合わせください。
あの「livedoorNEWS」のトップページ【国内主要トピック】に、許認可申請のプロとして取り上げられました。
遺言書についてお話させていただいた内容は、大きな反響をいただきました。