賃貸住宅管理業登録 賃貸住宅管理業登録

令和3年6月15日より「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律」が施行され、200戸以上の賃貸住宅を管理している業者は登録が義務付けられました!

※旧登録の業者も200戸以上の賃貸住宅を管理する際は、登録が必要となります。

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これが当事務所の強みです!

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もともと管理業務を行っていた不動産会社様

初めは自分で書類を作ろうと考えていたので賃貸不動産経営管理士の移行講習もすませておりましたが、不動産業務が多忙で時間が取れず、宅建業の免許でもお世話になったHARUKA行政書士法人にお願いしました。手間なくスムーズに申請していただきました。
先生にお願いして本当に良かったです。

丸投げしても安心
管理物件を多くお持ちの不動産会社様

gBizIDは取得したものの、資産要件の確認や必要書類など不明な点が多く、HARUKA行政書士法人に相談したところ、その場で要件確認を行い不足書類をお案内いただき、gBizID委任申請まで進めていただきました。
対応がとても早くて驚きました!!

不安も一発解決でした。
法施行前に賃貸住宅管理業登録をお持ちだった不動産会社様

今回の法施行をうけ、今までの賃貸住宅管理業登録が廃業になるとの通知が国交省より届いて、不安になりHARUKA行政書士法人に連絡をしました。
従前の登録では宅建士資格と実務経験で人的要件を充たして登録しておりましたが、今回の法施行では講習の受講の必要があるとのことで早速講習を申込み受講いたしました。
やむを得ず電子申請ではなく紙媒体での申請となりましたが、スムーズに進めてただきありがとうございました。

賃貸住宅管理業登録のプロフェッショナル
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よくある質問

必ず電子申請でなければ申請できませんか?

原則、電子申請となり、事前にgBizIDプライムの登録が必要です。

https://gbiz-id.go.jp/top/

しかし、やむを得ない場合は従前どおりの紙媒体による申請も可能でございます。

管理戸数が200戸を超えておりませんが登録可能ですか?

管理戸数が200戸を超えていない賃貸住宅管理業者であっても登録は可能でございます。国土交通省では、管理業者とオーナーとの間のトラブルの未然防止につながるため、200戸に満たない管理業者であっても登録を受けることを推奨しております。

なお、管理戸数が0戸であっても登録を受けることは可能ですが、登録を受けてから1年以内に業務を開始せず、又は引き続き1年以上業務を行っていないと認められた場合は、登録の取り消し対象となります。

もともと賃貸住宅管理業を営んでいますが、法が施行されたら直ちに賃貸住宅管理業の登録を受けなければなりませんか?

法の施行前から賃貸住宅管理業を営んでいた方については、経過措置として、令和3年6月15日から1年間は登録が無くても賃貸住宅管理業を営むことができます。

ただし、登録申請を行わないまま1年間が経過してしまうと無登録営業として罰則の対象となりますので、ご注意ください。

登録の要件はありますか?

賃貸住宅管理業法の第6条に登録の拒否として、以下のように記載されております。


「国土交通大臣は、第三条第一項の登録を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は第四条第一項の申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。

  • 一 心身の故障により賃貸住宅管理業を的確に遂行することができない者として国土交通省令で定めるもの
  • 二 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
  • 三 第二十三条第一項又は第二項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者(当該登録を取り消された者が法人である場合にあっては、当該取消しの日前三十日以内に当該法人の役員であった者で当該取消しの日から五年を経過しないものを含む。)
  • 四 禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して五年を経過しない者
  • 五 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第六号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から五年を経過しない者(第九号において「暴力団員等」という。)
  • 六 賃貸住宅管理業に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者として国土交通省令で定めるもの
  • 七 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が前各号のいずれかに該当するもの
  • 八 法人であって、その役員のうちに第一号から第六号までのいずれかに該当する者があるもの
  • 九 暴力団員等がその事業活動を支配する者
  • 十 賃貸住宅管理業を遂行するために必要と認められる国土交通省令で定める基準に適合する財産的基礎を有しない者
  • 十一 営業所又は事務所ごとに第十二条の規定による業務管理者を確実に選任すると認められない者」

※この中で注意すべきは「十」と「十一」の規定です。
十は、施行規則第10条で「財産及び損益の状況が良好であること」と規定されており、登録申請日を含む事業年度の前事業年度において、負債の合計額が資産の合計額を超えておらず、かつ、支払不能に陥っていない状態を指します。

十一は、営業所又は事務所に業務管理者を1名以上選任しなければならないことを指します。

もともと賃貸住宅管理業を営んでいますが、法が施行されたら直ちに賃貸住宅管理業の登録を受けなければなりませんか?

法の施行前から賃貸住宅管理業を営んでいた方については、経過措置として、令和3年6月15日から1年間は登録が無くても賃貸住宅管理業を営むことができます。

ただし、登録申請を行わないまま1年間が経過してしまうと無登録営業として罰則の対象となりますので、ご注意ください。

直近の決算で負債の合計額が資産の合計額を超えてしまっています。
財産及び損益の状況が良好であると判断いただくには、どうしたら良いでしょうか?

以下の①又は②の場合には財産及び損益の状況が良好であるとみなされます。

  • ①直近2年の各事業年度において当期純利益が生じている場合
  • ②負債の部に「代表者借入金」があり、その借入金を負債の合計額から引いた額が、資産の合計額を超えていない場合

業務管理者になるためにはどうすればよいですか?

下記①②③どれかの要件を充たす必要があります。

①登録試験 (新・賃貸不動産経営管理士試験)
管理業務の実務経験2年以上を有し、登録試験に合格した者
【登録試験(管理業務の実務経験2年以上を有する)合格+管理業務経験2年以上】
(一社) 賃貸不動産経営管理士協議会 国土交通大臣登録試験
②宅地建物取引士
管理業務の実務経験2年以上を有する宅地建物取引士で、指定講習(賃貸住宅管理業業務管理者講習)を修了した者
【+宅地建物取引士+指定講習修了+管理業務経験2年以上】
ハトマーク支援機構 業務管理者講習
(一社)全国不動産協会 業務管理者講習
③賃貸不動産経営管理士
令和2年度までに賃貸不動産経営管理士試験に合格し、令和4年6月(移行期間終了)までに登録を受けた賃貸不動産経営管理士で、施行後1年の間に一定の講習(業務管理者移行講習)を修了した者
【R2年度までに合格R4年5月までに賃貸不動産経営管理士登録+移行講習修了】
(公財)日本賃貸住宅管理協会 移行講習ページ

※管理業務経験については、実務講習の修了をもって代えることがことも可能です。

専任の宅地建物取引士が業務管理者として従事することはできますか?

業務管理者が専任の宅地建物取引士も兼務することは法違反となるものではありませんが、賃貸住宅管理業者の従業員が行う管理業務に対し、必要な指導、管理監督等の業務に従事できる必要があります。

賃貸住宅管理業登録の事務所とは?

国交省の法の解釈・運用の考え方によると、賃貸住宅管理業登録の「営業所又は事務所」とは、管理受託契約の締結、維持保全の手配、又は家賃、敷金、共益費その他の金銭の管理の業務が行われ、継続的に賃貸住宅管理業の営業の拠点となる施設として実態を有するものが該当します。

電話の取次ぎのみを行う施設、維持保全業務に必要な物品等の置き場などの施設は、営業所又は事務所には該当しません。

なお、個人にあっては、当該事業者の営業の本拠が該当します。

申請してどれくらいで登録がおりますか?

申請しておよそ90日ほどかかります。

登録に有効期間はありますか?

登録の有効期間は5年間です。5年ごとにその更新を受けなければ、期間の経過によって失効いたします。

プロフィール&メッセージ

弊事務所は「すべてはお客様のために」をモットーに、賃貸住宅管理業登録をはじめとした許認可取得業務から法人設立、創業融資支援業務、補助金申請サポート、記帳会計業務など、幅広いサービスを提供しております。

これら全ての業務経験が弊事務所独自のノウハウとなり「許認可申請のプロフェッショナル」としてお客様より支持されております。

賃貸住宅管理業登録の申請書類は非常に複雑で作成困難なものです。不備等があればさらに時間がかかって大きな損害になりかねません。

先ずは、お気軽に「許認可申請のプロフェッショナル」へお問い合わせください。

豊富な経歴(すべて現任)

東京都行政書士会渋谷支部 副支部長
東京法務相談センター 副センター長
東京知的資産経営研究会 副会長
入国管理局申請取次行政書士
国土交通省管轄
 元賃貸住宅問題相談センター相談員
渋谷区役所 相談員

メディアでも話題!

あの「livedoorNEWS」のトップページ【国内主要トピック】に、許認可申請のプロとして取り上げられました。

遺言書についてお話させていただいた内容は、大きな反響をいただきました。

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事務所のご案内

名称
HARUKA行政書士法人
代表
眞柄洋典(マカラヒロノリ)
(東京都行政書士会 登録番号 第12081696号)
所在地
〒150‐0031
東京都渋谷区桜丘町四番十五号 ホワイトヒル渋谷 204号室

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